等級承継の条件|同居と別居で何が違う?親子・夫婦の引き継ぎルール
自動車保険の等級は、家族間で引き継げる場合とできない場合があります。配偶者・同居の親族・別居の子で条件がどう変わるのかを整理し、勘違いしやすいポイントを解説します。
「家族なら誰でも引き継げる」わけではありません
自動車保険の等級は、 契約者・記名被保険者を変更する形で家族に引き継ぐことができます。
ただし、その条件は「家族なら誰でもOK」ではありません。 同居しているかどうかが大きな分かれ目になります。
引き継げる相手・引き継げない相手
| 相手 | 同居 | 別居 |
|---|---|---|
| 配偶者 | ○ | ○(別居でも可) |
| 同居の親族(子・親など) | ○ | — |
| 別居の未婚の子 | — | 原則 × |
| 別居の既婚の子 | — | × |
配偶者だけは、別居していても引き継げます
これは覚えておく価値のあるポイントです。
単身赴任などで配偶者と離れて暮らしていても、 配偶者への等級の引き継ぎは可能とされています。
さらに、その配偶者と同居している親族への引き継ぎも可能です。
別居の子への直接の引き継ぎは、原則できません
一人暮らしを始めた子どもに、 親の等級をそのまま渡したい——というケースは多くありますが、 別居してしまうと、直接の等級引き継ぎは原則できません。
「実家暮らしのうちに、車の名義と契約者を子ども名義に変えておく」 という形であれば、同居中の手続きとして等級を引き継げます。
一人暮らしを始めてから動くのでは遅い、ということです。
同居の親族なら引き継げます
配偶者以外でも、 契約者と同居している親族であれば等級を引き継げます。
- 親から同居の子へ
- 子から同居の親へ
- 同居の兄弟姉妹間
いずれも、車両入替と契約者変更をあわせて行う形になります。
車両入替の基本的な流れは 車を買い替えたら等級はどうなる?で解説しています。
保険会社ごとに細部が異なることがあります
ここまでの内容は一般的な取り扱いですが、 「親族」の範囲や運用の細部は保険会社によって差があります。
家族間での引き継ぎを検討する場合は、 具体的な家族構成を伝えたうえで、契約中の保険会社に確認するのが確実です。
別居の子の保険料を抑える、別の方法
直接の等級引き継ぎができない場合でも、 セカンドカー割引を使えば、 新規契約でも通常の6等級より有利な7等級からスタートできます。
条件は セカンドカー割引で2台目の保険料を抑える方法 で解説しています。
まとめ
- 配偶者は別居していても等級を引き継げる
- 同居の親族は引き継げる
- 別居の子への直接の引き継ぎは、原則できない
- 引き継ぎたいなら、同居しているうちに手続きするのが確実
- 別居後でも、セカンドカー割引で保険料を抑える方法はある
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