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保険2026-08-155

セカンドカー割引で2台目の保険料を抑える方法|条件と注意点

2台目の車を持つとき、保険は通常6等級からのスタートですが「セカンドカー割引」を使えば7等級から始められます。適用条件と、対象にならないケースを整理して解説します。

2台目の保険は、通常6等級からスタートです

家族で2台目の車を持つとき、 新しく加入する保険は原則6等級からのスタートになります。

1台目で20等級まで積み上げていても、 2台目には引き継がれません(車両入替とは別の話です)。

ただし条件を満たせば、6等級ではなく7等級からスタートできる制度があります。 これがセカンドカー割引です。

6等級と7等級、割引率はこれだけ違います

たった1等級の差ですが、割引率には差があります。 (等級別の割引率一覧は 等級 割引率早見表で確認できます)

新規で6等級から始めるより、 7等級から始められるほうが保険料は有利になります。

適用の条件(1台目の車)

  • 等級が11等級以上であること
  • 車の所有者・記名被保険者が個人であること

適用の条件(2台目の車)

  • 初めて自動車保険に加入する車であること
  • 保険の始期日が、1台目の保険期間中であること

所有者・記名被保険者の関係にも条件があります

セカンドカー割引を使うには、 1台目と2台目の所有者・記名被保険者が、 次のいずれかの関係である必要があります。

  • 1台目の所有者・記名被保険者と同一
  • 1台目の記名被保険者の配偶者
  • 1台目の記名被保険者(またはその配偶者)と同居の親族

つまり、まったくの他人名義の車には使えません。 家族間であっても、同居していない親族は対象外です。

対象になる車種は限られます

セカンドカー割引は、 自家用の乗用車・軽自動車・小型貨物車など、 決められた車種区分に該当する車が対象です。

事業用の車や特殊な用途の車は対象外になることがあります。

こんな場面で使えます

  • 夫の車に加えて、妻用にもう1台購入する
  • 子どもが免許を取り、家族名義でもう1台用意する(同居の場合)
  • セカンドカーとして軽自動車を追加する

子どもの免許取得にともなう保険の考え方は 子供が免許を取ったら保険料はいくら上がる? もあわせてご覧ください。

別居の家族には使えないので注意

セカンドカー割引の条件にある「同居の親族」は、 文字どおり同居が前提です。

別居している子ども名義で2台目を持つ場合、 この割引は使えず、通常の6等級スタートになります。

別居家族の等級については 等級承継の条件|同居と別居の違いもご参照ください。

手続きは早めに確認を

条件に該当するかの判定は、 契約時点の状況(等級・車種・所有者の関係)で行われます。

2台目の購入を検討し始めた段階で、 1台目の保険会社に「セカンドカー割引は使えるか」を確認しておくと、 購入後の手続きがスムーズです。

まとめ

  • 2台目の保険は通常6等級だが、条件を満たせば7等級からスタート
  • 1台目が11等級以上、所有者・記名被保険者が同居家族の範囲内であることが条件
  • 別居の家族には使えない
  • 対象車種にも制限がある

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