950登録とは?トレーラーを牽引する車に必要な手続き
トレーラーを牽引するには、牽引する側の車の車検証に「けん引可能な重量」の記載が必要です。これが950登録。手続きの方法・必要書類・費用と、登録せずに牽引した場合の扱いを解説します。
トレーラーの車検だけでは牽引できません
見落とされやすい重要な点です。
トレーラー側に車検とナンバーがあっても、 牽引する車の側の手続きが済んでいないと牽引できません。
必要なのは、牽引する車の車検証(自動車検査証記録事項)に けん引できるトレーラーの車両総重量の範囲が記載されていることです。
これが通称950登録です。
なぜ「950」と呼ばれるのか
手続きに使う申請書の様式番号が「第10号様式」で、 備考欄に記載される内容から、慣習的に950登録と呼ばれています。
正式には 「牽引可能な車両総重量の記載変更」などと呼ばれる手続きです。
呼び方は窓口で「950登録をしたい」と言えば通じます。
手続きの方法
| 内容 | |
|---|---|
| 手続き先 | 運輸支局(軽自動車なら軽自動車検査協会) |
| 費用 | 無料(印紙代不要のケースが多い) |
| 所要時間 | 30分〜1時間程度 |
| 車の持ち込み | 不要(書類のみで可) |
車を持って行く必要がなく、費用もかからない手続きです。 知らずに未登録のままにしている方が意外といます。
必要なもの
- 牽引する車の車検証
- 印鑑(認印)
- 申請書(窓口でもらえます)
- 手数料納付書(窓口でもらえます)
トレーラー側の車検証は不要なことが多いですが、 念のため持参すると確実です。
記載されるのは「重量の範囲」です
950登録で記載されるのは、特定のトレーラーの情報ではありません。 けん引できる車両総重量の上限です。
そのため、範囲内であれば 別のトレーラーに買い替えても再手続きは不要です。
逆に、記載された重量を超えるトレーラーは牽引できません。 大きいものに買い替える場合は、登録し直しが必要です。
けん引できる重量は車の性能で決まる
いくらでも大きな数字を書けるわけではありません。 牽引する車のブレーキ性能や車両重量から計算されます。
一般に、軽自動車やコンパクトカーでは けん引できる重量が小さくなります。
購入前に「この車で何kgまで牽引できるか」を確認しておくと、 トレーラー選びで失敗しません。
登録せずに牽引したら
950登録がない状態での牽引は、 整備不良や無資格運転などにあたる可能性があります。
事故を起こした場合、保険の扱いにも影響しかねません。
費用もかからず車の持ち込みも不要な手続きなので、 牽引する予定があるなら必ず先に済ませてください。
けん引免許との違い
混同しやすいので整理します。
| 950登録 | けん引免許 | |
|---|---|---|
| 何に対する手続きか | 車(牽引する側) | 人(運転者) |
| いつ必要か | 牽引するなら常に必要 | トレーラーが750kg超のとき |
| 費用 | 無料 | 教習所で12〜15万円程度 |
750kg以下でけん引免許が不要な場合でも、950登録は必要です。
750kgの境界については750kgの壁で解説しています。
次に読む
車検費用は、比べるだけで数万円変わる
ディーラー・格安車検・持ち込みの費用を比較。近くの持ち込み歓迎工場も探せます。
車検の費用を比べる